| 自転車はどこを走る?
 
  自転車は道路交通法上では「軽車両」であり、自動車などと同じ「車両」に分類されます。 なので基本的には車道の左端を走るのが正しい走り方です。
 
 歩道を走ったり、車道の右端を走るのは違法です。
 ちなみに自転車同士横に並んで走ったり(並走)、傘を差して乗ったりするのも違法です。(罰金あり)
 
 しかし例外もあって、歩道の中には道の色が分けられていたり、標識に「自転車通行可」と明記されるなど自転車の通行が許されている場所もあります。
 ちなみに自転車を降りて押し歩きした場合は歩行者になります。
 
 【追記】
 2008年6月に改正道路交通法が施行され、以下の場合も自転車の歩道通行が可能となります。
 
 
        13歳未満の子ども、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき。
        自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき。
       
 
  じゃあ信号はどっちを守ればいいのかというと、原則的には車道の信号を守ることになりますが、「歩行者・自転車専用」とかかれた信号がある場合は自転車はその信号を守ることになります。 歩行者専用の信号が赤でも車道側が青であれば、法律上は自転車は渡る事ができるということになります。
 でも現実には世間の認識は自転車=歩行者なので危険だし、クラクションを鳴らされることもあるかもしれません。
 歩車分離の信号なども注意が必要です。
 
 
  また横断歩道は法律上は自転車を降りて渡らなければなりません。 ただし自転車横断帯がある場合は乗ったままわたることができます。
 でもいちいちそんなことしてられないし、する人(知ってる人)もいないのが現実です。
 
 
 
 ということで法律と現実のギャップがある自転車です。
 車を運転している時に、歩道が空いているにもかかわらず狭い車道をふらふらと走るママチャリがいると、ちょっとむかっとくる時もありますが、そもそも自転車は車道を走るものなんだと思えば気もまぎれるかもしれません。(歩道の段差を無くせばそちらに誘導できると思うのですが・・・)
 御堂筋での歩行者・自転車分離の社会実験なども行われているみたいですが、自転車を邪魔者扱いしてるだけのような気もします。
 もっと有効利用を促進するような対策をして欲しいと思う今日この頃です。
 
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